財形貯蓄を導入している企業では、入社時に財形貯蓄の説明を受けることが多いでしょう。
そのため、財形貯蓄を検討する場合は、勤務先の給与担当者に相談してみるのがおすすめです。
財形貯蓄に関してはいくつか注意点があり、一つが一度財形貯蓄を始めたら用途を切り替えられないことが挙げられるでしょう。
ただし、3つの財形貯蓄は並行加入できるため、一般財形と新たに年金貯蓄を始めることも可能です。
財形貯蓄を増やすことで給与天引額も多くなり、手取り収入が少なくなるのは本末転倒でしょう。
ライフステージ合わせたマネープランをしっかり練り上げたうえで、財形貯蓄を始めるのが肝心です。
財形貯蓄で積立できる金融商品は、勤務先が提携する金融機関によって変わります。
財形貯蓄型の生命保険や投資信託の場合、元本割れの可能性も考えられるため、加入前に金融商品を確認しておくことも大切です。
また、育児休業や私傷病による休職期間が出た場合も、財形貯蓄は続きます。
勤務先を通じて中断手続きを行うことで、収入が途絶える場合に財形貯蓄の天引きを休止できるのが特徴です。
産前産後休業から引き続き育児休業を2歳の誕生日まで取得する場合、財形貯蓄の猶予期間を超えてしまいます。
年金貯蓄や住宅貯蓄は、定期的な払い込みが2年間休止すると、非課税措置が受けられなくなるのです。
これは勤務先を介して書面を提出して回避したうえで、職場復帰直後の給与支給日から積立を再開しましょう。